不動産を相続する手続き

【不動産を相続する手続き】習志野市の不動産の相続に関するご相談も青葉住宅販売にお任せください。

不動産を相続する手続き

1、相続人の確定

遺された財産を相続する権利があるのは誰なのか、まずは相続人の確定をします。

相続=ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。

2、遺産分割協議で、遺産の分け方を決める

・遺言があれば遺言書に基づいて遺産の分割を行います。

・遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合には、相続人で遺産をどう分けるかを決める遺産分割協議を行います。

遺産分割協議=相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意すること。 

3、相続財産の名義変更

自分もしくは司法書士に依頼をし法務局で相続登記を申請する。

相続登記=被相続人(=相続される人、不動産の所有者)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのこと

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