相続する不動産を分ける主な方法
1、換価分割(かんかぶんかつ)・・・相続した不動産を現金に換えて相続人の間で分割する方法。分割が難しい土地や家屋を売却し、金銭に換価して分けること。
2、現物分割・・・相続人の1人が土地、1人が建物というように現物を分ける方法。
3、代償分割・・・相続人の1人が不動産を相続する代わりにほかの相続人に金銭を支払う方法。
相続する不動産を分ける主な方法
1、換価分割(かんかぶんかつ)・・・相続した不動産を現金に換えて相続人の間で分割する方法。分割が難しい土地や家屋を売却し、金銭に換価して分けること。
2、現物分割・・・相続人の1人が土地、1人が建物というように現物を分ける方法。
3、代償分割・・・相続人の1人が不動産を相続する代わりにほかの相続人に金銭を支払う方法。