相続する不動産を現金にして分けたい

相続する不動産を分ける主な方法

1、換価分割(かんかぶんかつ)・・・相続した不動産を現金に換えて相続人の間で分割する方法。分割が難しい土地や家屋を売却し、金銭に換価して分けること。

2、現物分割・・・相続人の1人が土地、1人が建物というように現物を分ける方法。

3、代償分割・・・相続人の1人が不動産を相続する代わりにほかの相続人に金銭を支払う方法。

関連記事

  1. 税金でわからない事があった時に1番優しく丁寧に教えてくれる所

  2. 超わかりやすい相続『親が生きている間に相続は出来るか?』

  3. 習志野市|人が死んだらすること|身寄りがいない人が亡くなった場合の流れ

  4. 不動産を相続する手続き

  5. 不動産を絡む相続の相談先で一番よい相談先はどこか!

  6. 習志野市|人が死んだらすること|身寄りがいる人が亡くなった場合の流れ